04. 保険商品、チャネル

特定保険募集人

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ブログのネタは次々と出てくるのに、
なかなか更新が追いつかない状況です。

今回は自分の勉強を兼ねて、募集規制の話を。

18日に金融庁が新たな保険募集規制に関する
政府令・監督指針案を公表しました。
金融庁のサイトへ

このうち「規模の大きい特定募集人」を探してみると、
施行規則236条の2に規定があり、

・15社以上の生保会社を乗合、または、
 乗合かつ手数料等の総額が年10億円以上

・15社以上の損保会社を乗合、または、
 乗合かつ手数料等の総額が年10億円以上

・15社以上の少短事業者を乗合、または、
 乗合かつ手数料等の総額が年10億円以上

のいずれかに該当するものとなっています。
これを読んだかぎりでは、会社数も手数料等も
生損保通算ではないのですね。

特定募集人が作成を求められる「事業報告書」の
ひな型も示されていました
(施行規則案の最後に「別紙」として添付)。

注目の募集手数料は、保険種類別に直近3ヵ年度、
さらに取扱保険会社別・商品別に月次で報告する
様式となっています。

「保険会社から提供される手数料等支払明細書等」
に基づいて記載するとのことですが、保険会社から
月次で商品別に手数料明細が出ているのでしょうか?
(単に私が知らないだけかもしれません)。

ここだけ見ても、いろいろと意見が出てきそうですね。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

※写真は松山です。

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